本サイトは、「過払い」に関する様々な情報を得ることが出来るように構成しています。「利息制限法」が定めている金利(年15〜20%)を超える分は支払い義務がないとする判決が2006年1月に出たことで、グレーゾーン金利を支払う必要がなくなったため、「過払い金」の返還請求を希望する人が増加しました。しかし、この状況に便乗するように、司法書士や弁護士が高額な「過払い金」返還請求の報酬を取る事態になり、債務者との間でトラブルが相次ぎました。トラブルの原因として「司法書士や弁護士と直接相談できない」「途中経過の報告がない」「ヤミ金融事件は取り扱ってくれない」といったものがあり、その中でも多いのが、「司法書士や弁護士への高い成功報酬」になっていました。そのため、2009年7月に日弁連が「債務整理事件処理に関する指針」を公表し、司法書士や弁護士に正当な報酬で、債務者のための業務をするよう明確化されました。最近では、司法書士や弁護士の自社ホームページに、相談に必要な金額を明示しているのも多くなっています。この様な問題があったからこそ、現在では債務者に対するクリーンな立場を作っていると思います。「過払い金」は正当な理由で返還してもらえるお金なので、きちんと知識を付けて「過払い」請求に挑まれることをお勧めします。